入院時の手続きは?入院した場合の手続き

入院時の手続き

入院されると、いろいろな手続きが必要になってきます。
入院される予定のある方は参考にしてみてください。
 
Q1:入院が長引きそうです。入院中に入院保険金を請求することはできま
     すか?

 
     入院途中でも、現在までの入院分の請求は可能です。残りの保険金
     を請求する際は、再度請求書類を提出する必要があります。
 
 
Q2:入院保険金の請求を忘れていました。請求期限はありますか?
 
     支払事由が生じた日の翌日から3年以内であれば、保険金等の請求
     は可能です。
 
 
Q3:通院保険金の請求は、いつすればよいですか?
 
   入院保険金を請求した後であれば、請求可能です。また、入院保険金
      と同時に請求することも可能です。複数回に分けて請求される場合は、
      請求ごとに所定の書類が必要となります。
 
 
Q4:請求手続きの際に、改姓・改名の手続きをしていないことに気が付きま
     した。どうすればよいでしょうか?

 
   請求の手続きと同時に、改姓・改名の手続きも必要となります。
 
 
Q5:入院はしなかったのですが、手術を受けました。手術保険金のみを請求
     できますか?

 
   入院を伴わない手術の場合でも手術保険金の請求は可能です。
     ただし、保険請求の対象とはならない手術もあります。実際の病名と手術
     の正式名称を医師に確認のうえ、保険会社へ問い合わせください。
 
 
Q6:何回も入退院を繰り返しても、退院保険金は、すべての退院に対して
     支払対象になりますか?

 
   それぞれの入院の直接の原因となった疾病が同一または医学上重要な
     関係がある場合は、1入院とみなし、退院保険金の請求は1回となります。

     ケガによる入院で、入院の直接の原因となった不慮の事故が同一である
     場合は、1回のみの請求となります。 


 
入院が決まったら申請した方がよい「健康保険証限度額適用認定証」
  植物1
体調に異変を感じて医療機関を受診したら、入院
を勧められた・・・。

自分だけは大丈夫・・・と思いたいところですが、 
誰にでも起こりうる事態ですよね。そんな「病気のイザ」に備えて知っておきたいのは、高額療養費の仕組みです。

そもそも高額療養費とは、健康保険の対象となる医療費の支払いが多額 にかかった時に、自己負担限度額を超えた医療費分を健康保険が負担してくれる制度です。
 
自己負担限度額は所得などで異なりますが、
70歳未満で一般所得者に該当する場合1ヵ月8万円台です。
月収(標準報酬月額)が53万円以上の上位所得者は、1ヵ月15万円台になるのが一般的です。
 
自己負担額を超えた分は退院後に還付されます。
しかし還付の仕組みがあるとはいえ、入院前に高額なお金を準備し医療費を立て替えるのは大変なことですよね。
 
そこで、入院することになったら、加入先の健康保険に
「健康保険限度額適用認定証(以下・適用認定証)」
の申請をおこないましょう。
 
適用認定証とは、高額医療費の自己負担限度額分だけを、病院の窓口で支払えばすむ
制度です。
 
退院時には高額療養費の精算が終わっているので、多額の入院費を立て替える必要がなくなります。
 
申請書は勤務先や協会けんぽの都道府県支部などで入手できるほか、インターネットから
ダウンロードできるケースもあります。
 
申請書には被保険者番号や住所、氏名、勤務先の情報、入院する人の情報などを書き込み、健康保険証のコピーを添付して提出。低所得者に該当する場合は、所得を証明する書類なども必要です。

 
 問い合わせバナー